最高裁判所大法廷 昭和24年(つ)96号 決定 1950年4月21日
主文
本件特別抗告を棄却する。
理由
抗告代理人遠山丙市、同矢吹忠三抗告理由一、二及び三について。
旧刑訴三八七条が代人の過失によって上訴期間を徒過した場合上訴権回復の請求権なきものとしたのは違憲ではない。此の点に関する原審の説示は相当である。従ってこれを非難する論旨は理由がない。其余の論旨は所謂違憲の主張でないから当裁判所に対する抗告適法の理由とならない。(昭和二三年(つ)第七号同年一二月八日第一小法廷決定参照)
よって旧刑訴四六六条第一項により主文のとおり決定する。
以上は裁判官全員一致の意見である。
(裁判長裁判官 塚崎直義 裁判官 長谷川太一郎 裁判官 沢田竹治郎 裁判官 霜山精一 裁判官 井上 登 裁判官 真野 毅 裁判官 小谷勝重 裁判官 島 保 裁判官 齋藤悠輔 裁判官 藤田八郎 裁判官 岩松三郎 裁判官 河村又介 裁判官 穂積重遠)